警察はアライグマの駆除はできない|理由と対処法

警察はアライグマのような中型害獣が家に現れたときに、駆除や捕獲などの対応はできません。理由は簡単で警察官の業務の範疇を超えているため駆除ができないのです。アライグマ・イタチ・ハクビシンなどの中型の害獣は近くの駆除資格を持った駆除業者のお仕事となります。また、大型の害獣となる、熊や猪などは基本的に猟友会のお仕事となります。

動物の種類によって駆除を依頼・相談する場所が違いますので予め動物の種類を確認した上でのご相談が必要になります。

では、具体的に警察が対応できない理由とどのようにしたらよいのかご紹介いたします。

害獣に対する警察の対応

家にアライグマなどの害獣が現れたとき、多くの人は慌ててどこに連絡したら良い物か分からず困ってしまうことがほとんどです。パニックになり警察に連絡したいのは良く分かりますが、じつは警察は何も対応はしてくれないのです。例えば、110番にかけて親切な警察官であれば家まで来てくれます。ただし家に到着しても害獣を捕獲してくれることはありません。ご自宅に駆けつけてきた警察官が駆除業者を教えてくれるか、もしくはご自身で市に問い合わせて罠を貸してもらうように促されて帰ってしまいます。

警察が害獣を駆除できない理由

警察が害獣を駆除してくれない理由は数点ありますのでそれぞれご紹介させていただきます。

【理由その1】私有地の中だから手が出せない(出してはいけない)

警察は私有地で起こったことは事件性が無い限り対処できません。つまり、アライグマが私有地に現れることは事件では無いため対処できないという事になります。

ただし唯一例外として警察官が害獣を対応してくれる状況が一つだけあります。警察には警察官職務執行法と呼ばれる法律があり、これにより執行できる権利があるか無いかが分かれます。

警察官職務執行法第6条:警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、やむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。(警察官職務執行法6条1項)

こちらの法律により警察官は私有地でもアライグマが市民に襲い掛かっていれば助けてくれます。しかし、まだ襲われていない状態で安全な距離に市民が避難しているのであれば対処する必要はありません。

【理由その2】アライグマは鳥獣保護法に守られている

アライグマは鳥獣保護法に守られています。警察はもちろん、市民が勝手に駆除することは許されておらず違反すれば、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科せられてしまいます。

そのためアライグマを駆除するためには、必ず「わな猟狩猟免状」「地方自治体に許可」を取らなければなりません。捕獲するには、わな猟狩猟免状を持った方にお願いするか、ご自身で市役所か環境省に許可を取得しに行く必要があります。警察管は基本的にはこれらの資格や許可を持っていませんので対応出来ない理由となります。

この場合、ご自身で駆除業者に依頼するか、資格を持った方に依頼をするしかありませんのでその方法についてご紹介いたします。

まずは、わな狩猟免状を持った方に依頼するのは非常に難しいと思われます。そもそも免許を持っている人は日本ではごく少数で、取得している人は1000人に1人くらいです。さらにこの資格保有者がアライグマ捕獲用の罠を持っている可能性もとても低いため駆除業者に依頼するのが確実でしょう。※参照:環境庁-野生鳥獣に係る各種情報

ただし、業者に依頼する場合は必ず費用が発生してしまいますので、費用をかけないで駆除・捕獲するならばご自身で市役所や地域の定めてある地方自治体に許可をもらうことで駆除をすることもできます。

許可をもらう際は、最初にお住まいの地域の罠カゴを貸し出してくれる部署に連絡をする必要があります。罠カゴを貸し出している部署は地域によって申請場所が違い、多くの場合では市役所の「環境○○課」や「保健所 ○○課」やそれに近い名称の部署が貸し出しサービスを行っています。まれに、環境省の部署がこちらを担っている場合もあり、一度市役所に相談して適切な部署を案内してもらうのが良いでしょう。市役所はあくまで罠カゴを貸し出してくれるだけですので設置やカゴ内にアライグマ用の餌を仕掛けたり、書類の作成は全てご自身で行う必要があります。仕掛け方などについては細かく自治体の詳しい担当者に聞くことをお勧めします。

【理由その3】サービスの品質が保証できない

もし警察官が上記の2項目をクリアして代行で駆除をしてくれる状況になったとしても、大きな問題が一つ残ってしまいます。

一般的に駆除を行う際は「許可取得」「捕獲」「忌避」「掃除」「消毒」「侵入経路の封鎖」などの作業を行うことが一般的に必要な作業となります。警察官はあくまで公務員ですのでサービス料を貰ったり、駆除に必要な物品を建立て替えて購入したり、提供したサービスの品質を保証するもできません。

後から駆除作業のミスや不備が見つかり、家などの財産に損害が発覚してしまった場合大きな問題となってしまいます。

これらが理由で害獣の駆除は警察官の業務の範疇ではないためご自身で駆除するか業者に依頼するかをご判断いただくようにお願いします。

アライグマ被害に遭ったらどうしたらいいの?

アライグマがご自宅に現れるようになったらまずは、プロの駆除業者に依頼することが最もスムーズに駆除を行うことができます。もちろんご自身で役所などで捕獲許可を取ることもできますが、業者に依頼することとの大きな違いは侵入経路の封鎖や保証サービスが付いているところにあります。

細かく駆除業者とご自身でできる防除の内容を表にまとめました。

警察自分で駆除プロ駆除業者
捕獲許可申請 ×
糞尿掃除 ×
忌避剤散布 ×
殺菌消毒消臭 × ×
侵入経路封鎖 × ×
再発保証 × ×

ご自身で駆除をするときのお役立ち情報

こちらのページでお客様がご自身で駆除をされる際に、ご活用いただける情報をまとめたブログを公開しております。例えば、アライグマがどのような動物なのかやどのような被害の場合アライグマの被害であるかを突き止めることができるかなど様々な情報を公開しておりますので、あらかじめアライグマがどのような動物かしっかりと理解した上で駆除を行うようにしましょう。

アライグマ被害と自分でできる対策方法をご紹介

最後にホームレスキュー株式会社のサービスについてご紹介いたします。

ホームレスキュー株式会社では無料で調査を行うサービスから始め、弊社のお見積りにご満足いただきご契約を頂くまで費用が発生することはございません。さらに、弊社は害獣駆除専門の業者ですので知識や経験を豊富に持ったスタッフがお悩み解決までご対応させていただきます。アライグマに限らず、どのような害獣でも被害が完全になくなるまで徹底的に駆除をすることをお約束いたします。

また弊社の最大のサービスといたしましては、業界最長の10年保証サービスをご提供しております。万一にも弊社の駆除以降に害獣が再び現れるようなことがあれば弊社スタッフが責任をもって無償で再度対策を実施致します。

無料相談窓口:0120-072-739

併せて読みたい記事

地域別駆除実績

関西エリア

関東エリア

東海エリア