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「キョンの写真で2,000円」「狩猟資格があれば捕獲で3万円」みたいな話を見かけると、正直ちょっと気になりますよね。
ただ、ここで注意したいのは、キョンの報奨金は“全国共通の制度”ではないことです。
制度がある地域でも、対象者、条件、申請窓口、必要書類、そして「やって良いこと/ダメなこと」が細かく決められています。
さらに、報奨金の情報はSNSやまとめ記事で拡散されやすい一方で、制度は年度替わりで内容が更新されることもあります。
この記事では、公式情報で裏取りできた範囲で、キョンの報奨金制度を「どこで」「誰が」「何をしたら」「いくら」「どう申請するか」まで、誤解が起きやすいポイントを潰しながら解説。
是非、ご一読ください。
本記事でご紹介するキョン対策の制度を行っている行政一覧
※クリックすると、該当の場所にジャンプします。

キョンは、中国南部や台湾を原産とする小型のシカ科動物です。
日本には本来生息していない外来種で、現在は特定外来生物に指定されています。
体が小さく、顔立ちも丸みがあるため、一見するとおとなしく可愛らしい印象を受けやすい動物ですが、野生化した個体による被害が各地で問題となっています。
日本におけるキョンの生息拡大は、かつて観賞用として持ち込まれた個体が、飼育施設からの脱走や放逐をきっかけに野外で定着したことが始まりとされています。
その後、環境への適応力の高さから個体数を増やし、現在では千葉県や茨城県、伊豆大島などを中心に分布が広がっています。

キョンの外見には、次のような特徴があります。
このような見た目から、住宅地に現れても野生動物だと気づかれにくく、発見が遅れるケースも少なくありません。
キョンの体の大きさは個体差がありますが、成獣のおおよその目安は次の通りです。
体高だけを見ると中型犬と同程度で、遠目では犬や小型の鹿と見間違えられることもあります。この点も、住宅地で警戒されにくい要因の一つです。
また、オスは頭部に短い角があり、メスは角がなく、頭の形がなだらかという違いがあります。
キョンによる被害は、農作物への影響と、鳴き声による生活被害の大きく二つに分けられます。いずれも放置すると被害が拡大しやすく、早めの対応が重要です。
農作物・庭への被害
キョンは草食性で、身近な植物を幅広く食べるため、農地だけでなく住宅の庭でも被害が発生します。実際に多く見られる被害例は次の通りです。
農家だけでなく、戸建て住宅の庭先でも被害が起こる点が特徴で、「少し様子を見ていたら被害が広がった」というケースも少なくありません。
鳴き声による生活被害
キョンの被害で特に精神的な負担になりやすいのが、夜間の鳴き声です。鳴き声の特徴と、それによる影響は次のように報告されています。
この鳴き声によって眠れなくなったり、夜間に窓を開けられなくなったりするなど、生活への影響が出ることもあります。
正体が分からないまま鳴き声だけが続くことで、強いストレスにつながるケースもあります。

キョンの報奨金制度は大きく3タイプに分かれます。
ここで一番大事なのは、「制度がある=誰でも捕まえていい」ではないことです。
捕獲には許可や要件が絡みます。
一般の方ができる現実的な協力は、まずは安全な範囲での目撃情報提供です。
報奨金は「駆除を煽るため」ではなく、行政側の狙いはかなり実務的です。
報奨金の話題で一番危ないのは、「じゃあ自分で捕まえよう」と早合点してしまうことです。
キョンは特定外来生物として対策対象になっており、捕獲は行政の枠組み(許可・実施計画・委託等)の中で進みます。
制度ページでも「適法に捕獲した者」「市町村の有害鳥獣捕獲許可を得て」などの要件が繰り返し出てきます。
よくあるNG例を挙げます。
「写真を撮る」「自治体に連絡する」までが、一般の方が安全にできるラインです。

茨城県は、目撃情報と捕獲の両方に“褒賞金”を設けています。
※市町村の制度は、目撃情報や捕獲の報奨金は、県と同じなので省略。
県の公式案内・チラシ・要項類が整備されており、制度の柱は次の通りです。
また県ページでは、県内での確認事例や「侵入初期段階」という認識が示され、完全排除を目指す方針が書かれています。
※年度によって内容が変わることがあります。
茨城県公式ホームページより詳細をご確認ください。
笠間市は県制度を市民に周知する形で、制度の要点を整理して掲載しています。
ここで重要なのは、笠間市ページに「複数個体を撮影した目撃情報でも1情報として扱う」など、運用上の注意が明記されている点です。
つまり、「たくさん写っている=複数件で申請できる」とは限らないので、制度の定義に従う必要があります。
行方市も県制度に基づき、対象条件を表形式で明示しています。
行方市ページでは、目撃情報は「令和6年4月1日以降に撮影された、生きている個体の画像または動画」など条件が整理されています。
また、連絡先として市役所担当課と県の窓口(生物多様性センター)が併記され、通報導線が明確です。
つくばみらい市は、制度の“細かい落とし穴”になりやすい部分を比較的はっきり書いています。
たとえば、次のような点です。
「申請すれば誰でももらえる」ではなく、制度として不正防止や公平性の担保を強く意識しているのが分かります。
土浦市は「奨励金制度」として、目撃情報2,000円・捕獲30,000円、そして条件(撮影日・所在確認・狩猟免許保持者等)を整理して掲載しています。
制度の関連ファイル(県要項PDF等)への導線もあり、申請時に必要な根拠資料へ辿り着きやすいページ設計です。

東京都環境局は、伊豆大島におけるキョン対策の一環として、捕獲報奨金制度を開始する旨を公表しています。
茨城のように「写真で2,000円」ではなく、東京都は“捕獲協力の実働”を重視した制度設計です。
同じ「報奨金」でも、目的と手段が違うので混同しないことが大切です。

千葉県はキョンが定着・増加した地域として防除計画等の資料があり、捕獲が実務として動いている地域です。
報奨金については、県の一律制度というより、市町村が有害鳥獣捕獲の「報償費」「交付金」として運用している例が確認できます。
君津市のページでは、対象鳥獣と報償金額の表に
と掲載されています。
同じ表にはハクビシン・アライグマ等も並んでおり、「害獣全般の捕獲報償の枠」にキョンが含まれている構造です。
市原市の交付要綱(例規)では、交付対象個体にキョンが含まれ、
と定められています。
条例・要綱ベースなので、制度の根拠として強いタイプの資料です。
睦沢町の要綱(例規)では、別表で
と掲載されています。
千葉の特徴は、茨城のように「目撃情報で2,000円」というより、捕獲実績に紐づく報償費として制度化している市町村がある点です。
※年度ごとに制度の内容は変わることがあります。
※キョンは特定外来生物として対策対象になっており、捕獲は行政の枠組み(許可・実施計画・委託等)の中で進みます。
| 都道府県・市区町村 | 制度内容 | 金額 | 条件・注意事項 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | ①目撃情報提供(写真・動画) ②捕獲(適法) |
①1情報あたり 2,000円 ②1頭あたり 30,000円 |
①撮影日条件、所在確認が必要 ②有害鳥獣捕獲許可が必要、捕獲者に限る |
| 笠間市 | ①目撃情報提供(写真・動画) ②捕獲(適法) |
①1情報あたり 2,000円 ②1頭あたり 30,000円 |
①複数個体の写真でも1情報として扱う ②有害鳥獣捕獲許可が必要、捕獲者に限る |
| 行方市 | ①目撃情報提供(写真・動画) ②捕獲(適法) |
①1情報あたり 2,000円 ②1頭あたり 30,000円 |
①令和6年4月1日以降に撮影された情報が対象 ②有害鳥獣捕獲許可が必要、捕獲者に限る |
| つくばみらい市 | ①目撃情報提供(写真・動画) ②捕獲(適法) |
①1情報あたり 2,000円 ②1頭あたり 30,000円 |
①生きている個体を撮影、放送・ネット掲載の画像は対象外 ②有害鳥獣捕獲許可が必要、捕獲者に限る |
| 土浦市 | ①目撃情報提供(写真・動画) ②捕獲(適法) |
①1情報あたり 2,000円 ②1頭あたり 30,000円 |
①撮影日・所在確認が必要、有害鳥獣捕獲許可者のみ対象 ②有害鳥獣捕獲許可が必要、捕獲者に限る |
| 東京都(伊豆大島) | 捕獲報奨金 | 1個体回収につき 8,000円 | 伊豆大島在住で、わなを設置できる人のみ対象 |
| 千葉県 | 捕獲報奨金 | 1頭あたり 6,000〜7,500円 | 市町村ごとに異なる、捕獲実績に基づく報償費 |
| 君津市 | 捕獲報奨金 | 1頭あたり 6,000円 | 害獣全般の捕獲報償の一部として |
| 市原市 | 捕獲報奨金 | 1頭あたり 7,000円以内 | 成獣・幼獣ともに対象 |
| 睦沢町 | 捕獲報奨金 | 1頭あたり 7,500円 | 捕獲報償費として、対象となるキョンに支払い |

制度がある地域では、写真や動画が「判別できる」ことが重要です。
つくばみらい市のように、複写は対象外など条件が明記されているケースもあります。
撮影のポイントを、現場で迷わないようにまとめます。
キョン自体は臆病な傾向がある一方、追い詰めれば予測不能な動きをします。
暗所で追いかける、車道へ追い込む、近距離で驚かせるのは危険です。
まずは距離を取って、短時間で記録することを優先してください。
おすすめは次の順番です。
夜間はスマホのズームでブレやすいので、無理に寄らず“動画優先”が現実的です。
制度上は「撮影日時」「場所」が重要になります。
撮った直後に、メモアプリに次を残すだけで申請・通報が一気に楽になります。

戸建て住宅の相談で多いのは「鳴き声」「庭の荒れ」「糞らしきもの」「見慣れない動物」など、断片情報からの不安です。
ただ、ここで自己判断で対策を始めると、逆に状況が悪化することがあります。
優先順位は次の通りです。
「キョンと思っていたら別の害獣だった」というケースは実際に起こり得ます。
害獣は種類で対策が変わるので、見極めが重要です。

写真を撮れば必ず2,000円もらえますか。
いいえ。
茨城県の制度では、真正な画像・動画であること、県内で所在確認できること、撮影日条件などがあり、要件を満たした場合に支払い対象となります。
キョンを捕まえたら誰でも3万円もらえますか。
いいえ。
茨城県内では「市町村の有害鳥獣捕獲許可を得て適法に捕獲した者」など、捕獲者側の要件があります。
ネットで見たキョン画像を送れば対象になりますか。
対象外です。
つくばみらい市の案内では、インターネット等に掲載された画像・動画の複写は含まないと明記されています。
東京でも写真で報奨金がもらえますか。
少なくとも東京都環境局が公表しているのは、伊豆大島での「捕獲報奨金制度(1個体回収につき8,000円)」です。
写真での支払いとは別枠で、目撃報告の仕組みも案内されています。
千葉県は報奨金制度がないのですか。
千葉県内では、市町村が有害鳥獣捕獲の報償費・交付金としてキョンを対象にしている例が確認できます。
ただし、金額や運用は自治体ごとに異なります。
キョンの報奨金は「どこでも・誰でも・何でもOK」ではありません。
制度は地域ごとに設計思想が違い、茨城は目撃情報と捕獲、東京は捕獲協力、千葉は市町村の捕獲報償費という形が中心です。
まずは安全に記録し、自治体へ連絡し、必要なら専門家へ相談することが、トラブル回避と早期解決につながります。

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